東京聖書学院後援会会則(改訂2)

(名称)
第1条
本会は、東京医聖書学院後援会と称する。
(事務所)
第2条
本会は、事務所を東京都東村山市廻田町1の30の1東京医聖書学院(以下学院)内に置く。
(目的)
第3条
本会は、学院の使命達成のために祈り、かつ財政的に支援することを目的とする。
(事業)
第4条
本会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
1.学院の使命を広く啓蒙すること。
2.学院のために募金を行うこと。
(会員)
第5条
学院の卒業生・教団教役者ならびに本会の趣旨に賛同する個人・協会・団体をもって会員とし、
1.一般会員   2.協会及び団体会員   3.特別会員 とする。
(会費及び寄付金)
第6条
1.会費
(1)一般会員・教会及び団体会員
 月額コース   毎月300円、500円、1,000円、2,000円、・・以上
 年額コース   一年間に3,000円、6,000円、12,000円、・・以上
(2)特別会員
 特別コース   特別献金・支援の日募金・クリスマス献金・つもり献金等、一回に任意の金額で小額~大口3万、5万、・・以上
2.寄付金   結婚記念、召天記念、遺言献金等、その他寄付金
(役員会及びPR委員、教区PR委員)
第7条
本会の目的と事業を遂行するため役員会を設置し、会長1名、副会長2名、書記2名、会計2名、主事1名を置く。また後援会を側面的に支援するためPR委員、教区PR委員を各数名置く。任期は2年とし重任を妨げない。
本会には顧問を置くことができる。
役員及びPR委員、教区PR委員の選出は後援会会員の中から会長が委嘱する。
(評議委員会)
第8条
毎年年度末に評議委員会を開催し、事業報告、事業計画を審議・承認する。
評議委員の選出は東京東部、東京西部、三多摩、神奈川、千葉の各教区の信徒代議員とする。評議委員には役員会で必要と認めた方を加えることができる。
(会計及び会計監査)
第9条
1.会計年度は、毎年4月1日より始まり、3月31日に終わる。
2.事業計画にないその他の支出は、役員会の決により、会長の承認を経て支出する。
3.会計監査は2名を置く。
(会員の特権)
第10条
1.会員には機関誌の学院だより・後援会ニュース等を送付する。
2.学院の図書館の利用等について便宜を図る。
(会則の改訂)
第11条
本会則は、評議委員会の議決によって改訂することができる。
(付則)
本会則は、2004年4月1日から施行する。